老人ホームに入居した時は特に病気を患っていなくても、時間の経過とともに病気が発覚・発症することもあります。
そうした場合、病気の程度によっては施設側から退去勧告をされることがあるため転居や入院などの対応が必要です。
ここでは身体の変化に伴い老人ホームから退去勧告されるケースいくつかご紹介します。
目次
たんを吸引する必要が出てきた場合
嚥下障害は食べ物を上手に飲み込めなくなる症状で高齢者に多く見られますが、誤嚥性肺炎となってしまうと24時間たんを吸引する必要が出てきます。
老人ホームによってはたんを吸引する設備が整っている施設もありますが、そうでない場合は施設での対応が出来ないため退去勧告を受けることになり転居しなければなりません。
ガンが進行し余命宣告された場合
老人ホームに入居後にガンが発覚した場合はその進行具合や余命宣告された期間によっては退去勧告を受ける場合があります。
治療するのであれば設備の整った病院に入院する必要がありますし、治療を行わないとしても看取りをしていない施設の場合は看取り体制の整った施設に転居しなければならないからです(看取りできる施設であればそのまま入居可能です)。
認知症が進行した場合
入居時は認知症でないあるいは軽度の認知症であったとしても、時間の経過とともに認知症が発症・進行した場合は施設によっては退去勧告を受けることになります。
老人ホームの中には自立のみ、軽度の認知症のみを受け入れ可能としている施設もあるため症状が重くなれば施設側で対応出来なくなるからです。
入居後に発覚・進行した病気より退去勧告を受けることになっても、すぐに出ていかなければならない訳ではありません。
ほとんどの老人ホームでは約3ヶ月間の予告期間を設けていますので、その間に次の転居・入院先を決めることになります。
自分達で決められない場合でも入居している施設や自治体などに相談することもできますので、転居・入院をスムーズに進めるためにも積極的に相談してみてはいかがでしょうか。