老人ホームには入居契約があり、そこに記されている退去要件を満たす状態になれば施設側から退去勧告を受けることになります。
ここでは退去勧告を受ける要因やその後の対処方法ご紹介します。
目次
退去勧告を受ける要因
入居契約書には退去要件が記載されており、下記のような要件を満たすことになれば退去勧告を受けることになります。
①月々の支払いを滞納した
老人ホームに入居すると毎月の利用料を支払う必要がありますが、滞納が何ヵ月も続いたり保証人や身元引受人からの支払いもない場合
②心身状態に変化があった
入居時から介護度が重くなったり認知症の進行や病気の発症、長期入院など施設側で対応出来ない状態となった場合
③他の入居者やスタッフへの迷惑行為
認知症の進行または意図的に暴力を振るう、器物破損、夜間の奇声などの迷惑行為があり通常の対応ではおさまらない場合
④不正入居の発覚
認知症の進行具合や持病など入居時に虚偽の申告をしていて後になって発覚した場合
退去勧告後の対処方法
退去勧告を受けた場合でも約3ヶ月間の予告期間が設けられていることがほとんどですので、その間に次の転居先を探します。
予告期間内に転居先が見つからない場合は施設の許可がおりればもう少し入居を続けられますが、それができなければ民間施設のショートステイや在宅介護などを検討しなければなりません。
入居一時金を支払っていて未償却期間が残っている場合は、その分が返還されますので確認しておきましょう。
退去勧告に納得がいかない場合は自治体や社団法人などに相談することも可能ですが、裁判に持ち込むとなると時間や費用がかかります。
このように退去勧告には様々な要因がありますので、入居の際には契約書をよく確認して転居の可能性も頭に入れておくことが大切です。